「遺産整理業務」とは、
お客様からの依頼により、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として
お客様(相続人)の窓口となり、煩雑な手続きを一括でお引き受けするサービスです。
また、相続税の申告が必要な場合は、パートナー税理士が対応いたします。
法律上、誰が相続人なのか調査・確定します。
被相続人の戸籍を取得し、相続関係図(家系図)を作成します。
公正証書遺言の有無で手続が変わるため、遺言の有無を調査します。
また、相続財産の具体的な金額を調べます。
必要に応じ、司法書士が公平な立場から遺産分割のアドバイスをします。
話合いにより遺産分割協議書を作成します。
面倒な金融機関での手続き、相続登記などを代行します
主に不動産の売却や運用について、希望される場合は信頼ある不動産会社をご紹介し、
契約内容についてもアドバイスします。
相続税の申告が必要な場合、相続関連にノウハウのある税理士をご紹介し、
ご紹介後も引き続きサポートします。
「まずは何から始めればいいかわからない…」
そんな方にお勧めの相続サービスをご紹介します。